法的な位置づけ
社会福祉協議会は、社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を通じ地域福祉の推進を図ることを目的とする組織であり「社会福祉法」第109条に規定され、全国各市町村に設置される団体です。
三川町社会福祉協議会
この三川町という地域で活動しているのが「社会福祉法人三川町社会福祉協議会」です。三川町社会福祉協議会(以下「三川町社協」という。)は、昭和55年8月に社会福祉法人として発足しています。
社会福祉協議会の目的と役割
地域福祉の目的は、「地域社会の場において援助を必要とする個人や家族の自立を図ること」であり、それは何らかの手助けを必要とする方も含めてすべての人が同じ社会の一員として他の人々と変わらない生活を送り、地域を基盤として共に生きていける社会を実現することです。また、個人が主体的に社会とのつながりを実現し、住民が地域の福祉課題について自分のことと同じように関心を寄せ、進んでその解決行動に参画する地域づくりを進めることです。
三川町社協は、地域福祉推進の中核的組織として、地域の方々が共に助け合い安心して生活できる地域づくりを行ってまいります。さらに、地域住民の様々なニーズに応え、地域に密着したきめ細かなサービスを展開するとともに、地域福祉を推進するためのネットワークづくりを行ってまいります。
組織
三川町社協は、町内会や民生児童委員協議会、老人クラブ、障がい者団体、ボランティア団体などの住民を主体とした団体と、福祉施設などの関係機関、民間団体、学識経験者等の参加と協力を得て、理事会(理事10人)、評議員会(評議員11人)を構成しています。三川町社会福祉協議会会長 阿部誠 はじめ理事・評議員の下に、職員4人を配置しています。
会員と会費
会員は、三川町社協の目的に賛同し、目的達成のために必要な援助を行う方です。三川町社協では、毎年度、町民の皆さまに会費納入のご協力をお願いしており、ご協力いただいた会費は、地域福祉事業の貴重な財源として活用させていただいております。町民の皆さまが会員になることによって、地域福祉活動に間接的に参加していただいていることになり、会員相互の支え合いの制度となっています。会費納入は強制ではありませんが、三川町社協の活動にご理解いただき、福祉のまちづくりへの参加をお願いいたします。
住民協力会費 | 一世帯あたり2,500円 |
賛助会費 | 1口 1,000円(本会の目的に賛同する個人の方) |
特別会費 | 1口 1,000円(本会の目的に賛同する法人又は企業及び団体) |
三川町地域福祉活動計画
計画のねらい
「地域福祉」とは、子どもからお年寄りまで、障がいのある人もない人も介護が必要な人も必要でない人も誰もが住み慣れた地域で、安心して生き生きと自立した生活を送ることができるよう、住民、行政、社会福祉協議会などがそれぞれの立場で共に協力して働き合い(協働)、みんなで自分たちが住んでいるまちを暮らしやすくするための取り組みです。
地域福祉推進の中核的民間団体である三川町社会福祉協議会として、地域の小さな支え合いやふれあい活動への支援、そのシステムの構築を住民の皆さまと共に進めていくための計画です。
定款、規程、事業計画、事業報告、予算、決算等
令和元年度資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表(R2.3.31)